2010年6月28日月曜日

第22回参議院議員通常選挙について

本24日、第22回参議院議員通常選挙が公示されました。

当館は、現下の治安情勢等に鑑み、在外公館投票は実施いたしませんので、改めてお知らせいたします。

従いまして、当地での投票方法は、下記2.にあります「郵便等投票」となりますので、よろしくお願いいたします。

また、在外選挙についてご質問やご不明の点等があれば、当館領事警備班までお問い合わせいただくか、下記2.のホームページをご覧ください。

1.選挙日程

● 第22回参議院議員通常選挙は、次のとおり実施されます。

○ 公   示   日 :平成22年6月24日(木)

○ 在外選挙の開始日 :平成22年6月25日(金)

○ 日本国内の投票日 :平成22年7月11日(日)

2.投票方法

● 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「① 在外公館投票」、「② 郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。(別添資料「在外選挙のご案内」にも詳述しております。)

● 今回実施されます参議院議員通常選挙では、比例代表選出議員選挙に加えて選挙区選出議員選挙にも投票することができます。

● 詳細は最寄りの日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。

 ・外務省ホームページ・アドレス http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

 ・総務省ホームページ・アドレス http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html

① 在外公館投票

 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下「在外公館」という。)であれば、どこの在外公館でも投票できます。

 なお、在外公館投票をすることができる在外公館につきましては、最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認ください。

【持参書類】

「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」

(注)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付 した顔写真付き身分証明書(例:運転免許書、外国人登録証等)でも差し支えありません。

② 郵便等投票

 登録先の市区町村選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。

【投票用紙等の請求】

 あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」の中にある書式(別添資料コピー使用可、総務省ホームページ等からも入手できます。))を郵送して、投票用紙等を直接請求してください。

 投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。

※ 投票用紙等の請求は、日本国内の投票日の4日前までは、いつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。

※ 在外公館では、郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。

【投票用紙等の交付】

 投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)

【投票用紙等の送付】

 投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(6月25日)以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(7月11日)の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

● 投票用紙の記入と送付の手順

(1) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日の翌日以降に、選挙区選出議員選挙についてはクリーム色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選出議員選挙については白色の投票用紙に候補者の氏名又は政党等の名称(略称)を一つ記入します。

(2) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。

(3) 外封筒に、投票記入年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。

(4) 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

① 日本国内における投票
 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(1)から(3)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】

(1) 期日前投票

在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

(2) 不在者投票

在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。

【日本国内の投票日当日】

(3)投票所における投票

在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。                              以上