2010年5月26日水曜日

在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について

本年夏、参議院議員通常選挙が実施される予定です。

本日は在外選挙人名簿登録申請及び投票方法についてご案内します。

1.在外選挙制度の下で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申 請」を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人名簿の被登録資格は次のとおりです。
(1)年齢満20歳以上
(2)日本国籍を有する方
(3)引き続き3ヵ月以上、当館管轄区域内に住所を有する方(3ヵ月に満たな

い方でも登録申請することは可能ですが、その場合、3ヵ月の在留期間が経

過するまで申請書を大使館で保管させていただきます。)
(4)本邦に住民登録のない方(本邦において転出届を行っている方)
(5)公民権を停止されていない方

2.在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、原則当館へお越しいただく必要がありますが、その際は、旅券乃至は我が国または当国政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書をご持参ください。なお、当館にお越しになれない方はご相談ください。

3.本年は参議院議員通常選挙が実施される予定であり、在外選挙人名簿登録申請をご希望の方(在外選挙制度の下での投票を希望する方)は、在外選挙人証の受領までに日数がかかることもあり(申請から受領まで通常2~3ヵ月)、早めに当館領事警備班までご連絡ください。
 また、近いうちにご帰国予定の方についても、在外選挙人証を所持していれば、本邦で住民登録(転入届)後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3ヵ月間)は、在外選挙制度の下で国政選挙に参加できるというメリットがあります。

4.なお、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しないこととなる見通しです。その場合、在外選挙人証を取得した後は、①投票記載場所を開設する在外公館における投票、②郵便等投票、及び③日本国内における投票のいずれかの方法で投票いただくようお願いします(それぞれの投票方法については、別添の資料をご参照ください)。

5.在外選挙制度の詳細については、別添の資料をご覧ください。また、在外選挙制度についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください(このメールを受け取られた方の中に、既に在外選挙人証をお持ちの方がいらっしゃれば、以下のような投票方法となります)。

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在外選挙人証をお持ちの皆様へ

1.在外選挙人証をお持ちの方は、別添の「在外選挙の投票方法」に記載のある3つの方法(①在外公館投票、②郵便等投票、③日本国内における投票)のいずれかにより投票することができます。
 他方、上記のとおり、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しないこととなる見通しです。

つきましては、皆様におかれましては、①投票記載場所を開設する在外公館における投票、②郵便等投票、③日本国内における投票、のいずれかの方法で投票いただくようご案内します(それぞれの投票方法については、別添の「在外選挙の投票方法」をご覧ください)。

2.②郵便等投票を行う際には、あらかじめ登録先の選挙管理委員会にお手持ちの「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(別添)を送付し、投票用紙等の請求を行う必要があります。投票用紙等の請求はいつでも行うことができ、投票用紙等の交付は参議院議員の任期満了日の60日前から開始されます。

3.また、②郵便等投票は、投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降に同投票用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう登録先の選挙管理委員会宛に直接送付する必要がありますが、投票用紙等の選挙管理委員会宛の送付は、当地から直接郵送等により行うほか、帰国する方に依頼して本邦において投函することでも可能です。

4.更に、②郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後に、投票方法を①在外公館投票、乃至③日本国内における投票に変更したい場合は、あらかじめ選挙管理委員会から受領している投票用紙等(「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」)を投票記載場所(投票所)に返還することによって可能になります(ただし、上記のうち一つでも欠いている場合は投票方法の変更はできません)。

5.在外選挙人証を取得後、その「住所」等が変更になっている方で②郵便等投票を行うご予定の方は、記載事項の変更が必要になりますので、お早めに当館領事警備班までご相談ください(①在外公館投票及び③日本国内における投票の場合は、記載事項の変更(住所変更等)を行っていなくても投票は可能です)。

 在外選挙についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください。
                                 以上